コラム
出向制度は人材の有効活用や企業間の連携強化に役立つ制度である一方、出向に伴う給与の取り扱い、特に「出向負担金」については複雑な点が多く、人事担当者にとって頭を悩ませる問題の一つと言えるでしょう。
スムーズな人事管理のためには、出向負担金の仕組みを正しく理解することが不可欠です。
そこで今回は、出向負担金の定義、計算方法、税務上の注意点について、実務的な観点から解説します。
特に、出向者が役員の場合の取り扱いについても分かりやすく説明しますので、ぜひ最後までお読みください。
出向とは、ある企業(出向元)の従業員を、別の企業(出向先)へ一定期間派遣する制度です。
出向者は、出向先で業務に従事しますが、雇用関係は出向元企業とのまま維持されます。
出向期間や業務内容は、出向元と出向先の間で締結される出向契約で定められます。
出向には様々な目的があります。
例えば、出向元企業の従業員に新たなスキルを習得させたり、出向先企業の業務効率化を支援したり、企業間の連携を強化したりといったことが挙げられます。
メリットとしては、人材育成、業務効率化、企業間連携強化などが期待できます。
出向者が、出向後も従来通り出向元から給与を受け取る場合、出向先企業は出向元企業に出向者の給与相当額を支払います。
これが「出向負担金」です。
計算方法は、出向者の給与(退職給与を除く)をベースに、出向契約で定められた条件に基づいて算出されます。
例えば、出向者の基本給、諸手当、賞与などを考慮して算出されることが多いです。
出向負担金は、出向先企業においては出向者に対する給与として扱われます。
出向者が役員の場合、法人税法上の損金算入要件に注意が必要です。
具体的には、役員給与の損金不算入規定(定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかの要件を満たす必要がある)に抵触しないよう、株主総会や社員総会などの決議、出向契約における期間と金額の明記など、適切な手続きが必要です。
また、出向負担金の額が出向元が支給する給与額を超える場合、その超過分は寄附金として扱われる可能性があります。
出向負担金は、出向元と出向先企業間の契約に基づき、出向先から出向元へ支払われる出向者給与相当額です。
出向者が役員の場合は、法人税法上の損金算入要件に注意し、適切な手続きを行う必要があります。
出向負担金の計算方法や税務上の取り扱いは、出向契約の内容や出向者の役職によって異なります。
人事担当者は、出向制度を利用する際には、これらの点を十分に理解し、適切な対応を取る必要があります。
特に役員の出向においては、事前に税理士など専門家への相談も検討しましょう。
出向契約書の内容を精査し、税務上のリスクを最小限に抑えることが重要です。