コラム
労働基準法第39条は、多くの企業にとって重要な法律条項です。
この条文は、労働者の年次有給休暇に関する権利と、使用者(企業)の義務を定めています。
年次有給休暇の取得は労働者の権利であり、使用者には適切な付与と取得の促進が求められます。
しかし、その運用には複雑な点も多く、誤解やトラブルも発生しやすいです。
今回は、労働基準法第39条に基づく年次有給休暇制度について解説します。
有給休暇とは、労働基準法第39条で定められた、労働者が賃金を受け取りながら休暇を取得できる権利です。
労働者の心身の健康保持、生活の質の向上、ワークライフバランスの維持を目的としています。
正社員だけでなく、パートやアルバイトにも適用されます。
有給休暇が発生するには、雇入れの日から6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤している必要があります。
ただし、業務上の負傷や疾病、産前産後休業、育児休業、介護休業などは出勤とみなされます。
有給休暇の付与日数は、継続勤務年数によって異なります。
6ヶ月経過時点で10日、1年6ヶ月経過時点で11日と増加し、勤続年数に応じて最大20日まで増加します。
パート・アルバイトの場合、週の所定労働日数や年間の所定労働日数に応じて、比例的に日数が付与されます。
有給休暇は、原則として労働者が希望する時季に取得できます。
これを「時季指定権」といいます。
ただし、事前に申請する必要があります。
事後の申請は認められません。
使用者は、労働者の希望する時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に限り、「時季変更権」を行使し、取得時期を変更できます。
しかし、単なる繁忙期や人手不足を理由とする変更は認められません。
客観的で具体的な理由が必要です。
労使協定を結ぶことで、あらかじめ有給休暇の取得時期を計画的に定めることができます。
これは、年間5日を超える部分についてのみ適用できます。
労使協定を締結すれば、時間単位や半日単位での有給休暇取得も可能です。
ただし、時間単位の場合は年5日が限度です。
有給休暇の請求権は、発生日から2年で時効となります。
取得しなかった有給休暇は、翌年度に限り繰り越すことができます。
有給休暇の取得理由を尋ねるのは、原則として違法ではありませんが、取得を妨げる目的で行うことは違法です。
有給休暇の買取は、原則禁止ですが、退職時の未消化分については例外的に認められる場合があります。
有給休暇の取得を拒否すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
2019年4月以降、年10日以上の有給休暇が付与される労働者については、使用者に年5日の取得義務があります。
違反した場合、30万円以下の罰金が科せられます。
有給休暇の買取は原則違法ですが、退職時の未消化分については例外的に認められる場合があります。
違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
労働基準法第39条には、様々な規定があり、それらに違反した場合、懲役や罰金が科せられます。
具体的な罰則内容は、条文によって異なります。
本記事では、労働基準法第39条に基づく年次有給休暇制度について解説しました。
有給休暇の付与要件、付与日数、取得方法、時季変更権、計画付与、時効、罰則など、様々な点を説明しました。
使用者には、労働者の権利を尊重し、適切な制度運用を行うことが求められます。
特に、年5日の取得義務化や時季変更権の行使には細心の注意が必要です。
労働者の権利と企業の責任を理解し、円滑な労使関係を築くことが重要です。